成年後見制度とは
成年後見制度とは?
認知症の高齢者や障害者など生活をする上で、様々な諸問題に対する判断能力が不十分な方々が
安心して生活できるよう、サポートする制度をいいます。
安心して生活できるよう、サポートする制度をいいます。
- 知的障害のある子どもの将来が心配なので、どうしたらいいか考えている
- 認知症の親を悪徳商法など判断が難しい問題から守ってあげたい
- 自分の判断能力が衰えたときに生活の面で心配なことがある
- 一人暮らしが困難なので、各種の契約を自分に代わってしてほしい
- 判断能力が不十分な家族が所有する不動産を売却して入院費等今後の費用などに充てたいと考えている
等の不安や心配がある場合は、ぜひご相談ください。
様々な問題に当事務所がかかわっていくことにより、認知症の高齢者や障害者ご本人やご家族・ご子息が
安心できる暮らしに向け、サポートしてまいります。
メールでのお問い合わせはこちら 様々な問題に当事務所がかかわっていくことにより、認知症の高齢者や障害者ご本人やご家族・ご子息が
安心できる暮らしに向け、サポートしてまいります。
成年後見制度の手続の主な流れ
- ご相談
(今困っていることについてお伺いします。ご家族のお付き添いの方も同席して頂いて結構です) - 状況把握
- 方針決定
(今後、どういう手続きをしていくかを決定してまいります。) - 裁判所等への各種手続
- 後見開始
※後見開始までの期間は、方針や状況により違ってまいります。
方針により必要書類は異なりますので、ご相談時に詳しくご説明いたします。
離 婚
離婚は、婚姻と同様、当事者の意思の合致と市役所への届出だけで成立します。
人が婚姻という形でいったん一緒になると、別れるためには結婚するとき以上のエネルギーが必要です。
離婚をする場合には、「ご子息の問題」と「財産の問題」を解決しておかなければなりません。
「ご子息の問題」とは、親権者は誰がなるか、養育費は誰がいくら負担するかという問題をさし、
「財産の問題」とは、財産分与すなわち、婚姻期間中、夫婦が共同で形成してきた財産をどのように分配するかという
問題です。
また、離婚とセットでよく耳にする慰謝料、離婚について責任のある当事者は他方当事者の精神的苦痛に対する
慰謝料をいくら支払うかという問題があります。
「ご子息の問題」とは、親権者は誰がなるか、養育費は誰がいくら負担するかという問題をさし、
「財産の問題」とは、財産分与すなわち、婚姻期間中、夫婦が共同で形成してきた財産をどのように分配するかという
問題です。
また、離婚とセットでよく耳にする慰謝料、離婚について責任のある当事者は他方当事者の精神的苦痛に対する
慰謝料をいくら支払うかという問題があります。
これらの問題を処理するためには、夫婦の財産内容・離婚原因等を法的観点から検討する必要があります。
また、夫婦間においては、冷静な話し合いが困難となる場合も多く、
司法書士を間において冷静に協議する必要がある場合も少なくありません。
感情的なものだけではなく、今後の個々の生活や未来についても話し合えることが
円滑な離婚手続きのステップといえます。
また、夫婦間においては、冷静な話し合いが困難となる場合も多く、
司法書士を間において冷静に協議する必要がある場合も少なくありません。
感情的なものだけではなく、今後の個々の生活や未来についても話し合えることが
円滑な離婚手続きのステップといえます。
相 続
相続(登記)とは亡くなった方の財産に不動産が存在する場合、相続登記をしておくことをお勧めしております。
相続登記をしておかないと、
相続登記をしておかないと、
- 不動産を売却することができません
- 担保を設定して借入れをすることができません
- 長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります
ですから、相続登記は早めにすましておくことをおすすめします。
相続登記の手続の流れ
- 手続の相談
- 相続財産の調査・把握
- 不動産の名義を売主から買主に変えるために登記所(法務局)へ名義書換の手続き(登記手続)をする
- 売買契約を締結
- 後日売買代金の決済日に売主、買主双方が不動産の引渡しと売買代金の支払い(同時に実施)
- 不動産の名義を売主から買主に変えるために登記所(法務局)へ名義書換の手続き(登記手続)をする
- 不動産の名義を売主から買主に変えるために登記所(法務局)へ名義書換の手続き(登記手続)をする
以上がもっとも一般的な流れです。
相続登記完了までの日数の目安は、通常1ヶ月前後となります。
事案により、長引けば1年以上となることもあります。
相続登記完了までの日数の目安は、通常1ヶ月前後となります。
事案により、長引けば1年以上となることもあります。
ご準備いただく資料
- 亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍謄本」
- 亡くなった方の「住民票の除票」又は「戸籍の附票」
- 相続人全員の「戸籍謄本」、「住民票」又は「戸籍の附票」、「印鑑証明書」
- 不動産の評価証明書
等、その他、事案により異なります。
必要書類は、ご依頼があれば、当事務所でも集めることができますので、その旨をご相談承ります。
メールでのお問い合わせはこちら 必要書類は、ご依頼があれば、当事務所でも集めることができますので、その旨をご相談承ります。
無料相談はこちら
075-257-8155 テレビ電話でのご相談も可能です
メールでの無料相談はこちら 業務案内
返済にお困りの方
不動産に関する業務
家庭で起こる問題
書類作成業務・ビジネス上のトラブル
会社案内
住友司法書士事務所
〒604-8156
京都市中京区室町通錦小路上る
山伏山町558番地
三洋室町ビル201号
TEL:(075)257-8155
FAX:(075)257-8144
業務時間:平日9:00-17:00
※土日祝日・時間外をご希望の場合は、京都市中京区室町通錦小路上る
山伏山町558番地
三洋室町ビル201号
TEL:(075)257-8155
FAX:(075)257-8144
業務時間:平日9:00-17:00
事前にご予約ください。スケジュール調整の上、
ご連絡させていただきます。
